BASE shopでの購入に際しての領収書に関して

 

領収書は税制上の信憑書類にあたり、民法で二重発行は禁止されています。これに反して領収書を二重発行した場合、ネットショップも共犯とみなされ、

有印私文書偽造などの罪に問われる可能性があります。

 

一方で、領収書の代わりとなる書類として、以下などが認められています。

 

クレジットカード決済         カードの利用明細書

銀行振込決済          預金通帳、振込明細書

コンビニ決済            店頭で受け取るレシート

 

したがいまして、「領収書代わりとなる書類」として、クレジットカード会社・キャリアより届く利用明細・コンビニや銀行から発行される受領書と、購入時に届く注文確認メールとあわせて、領収書の代わりとしてご利用ください。

 

 

しかしながら、コンビニ支払いなどで、支払い社名、品物の名前の記載がないために、これらが明記された領収書発行を希望されることがございます。

原則として上記の対応をお願いしておりますが、ご希望される場合には尾﨑塾のお問い合わせメールに発行可能かどうかをお尋ねください。もし、領収書もしくは明細書を発行させて頂く際には「◯月◯日銀行振込分」、「クレジットカード利用分」「コンビニ決済利用分」などの但し書きをさせて頂きます。